損益計算書原則二、 損益計算書の区分 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
損益計算書の利益を段階的に計算することで利益の発生過程を明らかにするため損益計算書の区分表示が要請されます。 商法が会社法へと改正されたことに伴い、現行制度会計上損益計算書の最終利益は当期純利益となりました。改正前は処分可能利益でした。 現在の損益計算書は以下のようになっています。
なお、商法改正前の損益計算書では処分可能利益までを損益計算書で表示していました。