注解6、実現主義の適用について 委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
企業会計上、収益の認識は実現の時点で行わなければなりません。すなわち未実現の収益を計上することは認められていません。それは未実現の収益を計上するということは、そこにおいて計算される利益に処分性が得られないこと、さらに収益自体の金額に確実性が得られないためです。 しかし、委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等の特殊な販売形態については、通常通り収益の認識について実現主義を厳格に適用してしまうとかえって経営成績が適正に表示されなかったり、または経済的に不安定な状態を招いたりと、不都合が発生します。 そこでこのような特殊な販売形態については、実現主義の実現概念を広く捉えて実現主義を適用したり、またはそもそも実現主義の例外として発生主義的に収益を認識することが認められています。