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企業会計原則の解説


貸借対照表原則二、貸借対照表の区分
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。


貸借対照表の区分

こ企業会計原則は、貸借対照表資産の部負債の部資本の部(現在は純資産の部)の3つの区分を設け、さらに資産の部を流動・固定・繰延資産に、負債の部を流動・固定に分類することを要請しています。

さらに貸借対照表原則三の流動性配列法により配列を行うと貸借対照表は次のようになります。


理解度チェック!

流動負債を流動・固定に区分する基準として正常営業循環基準と一年基準(ワンイヤールール)があるが、支払手形が流動負債とされるのは正常営業循環基準によるからである。





解答

○ 注解16参照



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