計規では固定資産の第3区分を「投資等」としていますが、財規では固定資産の第3区分を「投資その他の資産」としています。
計規では商法上の引当金について「注記する」か、または「引当金の区分を設けそこに記載する」こととしているのに対し、財規では商法上の引当金を特別に扱いません。
計規では特別法上の引当金を「引当金の区分を設けそこに記載する」こととしているのに対し、財規では「特別法上の引当金の区分を別に設けてそこに記載する」こととしています。
計規では貸借対照表の当期未処分利益の金額に当期利益の付記書きをすることとしていますが、財規では当期利益の付記書きを必要とはしていません。