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計算書類の提出の概要

取締役は、定時総会の会日より7週間前までに、計算書類を監査役に提出し、その計算書類を提出した日より3週間内に、附属明細書も監査役に提出しなければなりません。(商法281条の2 計算書類・附属明細書の提出)

監査役は、計算書類を受領した日より4週間内に監査報告書を取締役に提出しなければなりません。(商法281条の3 監査報告書)



計算書類等の提出

計算書類等の提出の一連の手続きを計算書類作成の段階から時系列的に整理してみますと次のようになります。



取締役が作成し取締役会でお墨付きを受けた計算書類とその附属明細書は、まず計算書類が定時株主総会の会日の7週間前までに取締役から監査役に提出しなければなりません。

次に取締役は計算書類を提出した日から3週間以内に附属明細書も監査役に提出しなければなりません。

そして計算書類とその附属明細書の提出を受けている監査役は、最初に取締役より計算書類を受領した日から4週間以内に、取締役に対し、監査報告書を提出しなれればなりません。






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