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商法における引当金規定

特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、これを貸借対照表の負債の部に計上することができるとされています。



商法上の引当金とは

引当金は会計学的に、①退職給付引当金のような債務性のある債務性引当金、②修繕引当金のような債務性のない負債性引当金、③貸倒引当金のような評価性引当金と3つに区分されます。

このうち商法上の引当金とは②の債務性のない負債性引当金が該当します。


商法における引当金規定の意義

商法においては、債務性のある負債性引当金は法的債務として当然に貸借対照表上負債として計上すべきであり、評価性引当金は金銭債務の取立不能見込額として金銭債権の財産評価規定に組み込まれています。それに対して商法上の引当金である債務性のない負債性引当金は法的な債務ではないため、本来商法においては貸借対照表の負債の部に計上されることが許されないものです。しかし、期間損益計算の適正化の観点をとりいれた商法が、あえて債務性のない引当金の貸借対照表への計上を認めるために商法第287条の2第①項に引当金の規定を設けているのです。






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