商法会計とは、明治32年に制定された商法の規制のもとに行われる会計制度であり、債権者保護を目的とし、配当可能利益の算定を中心課題としています。
商法会計は小さな商店から大きな株式会社まで全ての商人に対して営業上の財産及び損益の状況を明らかにし、会計帳簿及び貸借対照表を作成することを要請しています。
そしてさらに商人のなかでも特に株式会社のような社会的に責任の大きい会社に対しては、毎決算期において計算書類(商法上の財務諸表)を作成し、監査役の監査、または会計監査人の監査を受けた後、定時株主総会に提出し、会社の出資者たる株主に対して受託資本の管理・運用状況を開示していくことを要請しています。
商法会計のまとめ
根拠法令
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商法
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目的
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債権者保護
(商法自体は商取引を安全に行わしめることを目的としていますが、その商法が規定する商法の会計制度は債権者保護を目的としています。)
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計算課題
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配当可能利益の算定
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適用対象その1
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全ての商人(第一編、第五章の「商業帳簿」)
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適用対象その2
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株式会社(第二編、第四章、第四節の「会社の計算」)
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監査
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・監査役の監査(事前監査で取締役の業務に対する監査がメイン)
・大会社については監査役の監査に加えて会計監査人の監査(事前監査)
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会計処理規定
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商法の会計規定
(第一編、第五章の「商業帳簿」と、第二編、第四章、第四節の「会社の計算」)
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表示規定
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商法計算書類規則(法務省令)
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