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企業が満期まで保有することを目的としていると認められる社債その他の債券(満期保有目的の債券)については、時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、「金融商品に関する会計基準」は原則として、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとしてます。 時価が著しく下落した場合満期保有目的債権のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。 保有目的を変更した場合満期保有目的債権については、満期時まで保有する目的であることを債券の取得時及び取得時以降確認し得ることが必要であり、保有目的を変更した場合には、当該債券は変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理することとなっています。 (※1)償却原価法について |
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