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満期保有目的債権の評価方法

2009.8.1

金融商品に関する会計基準16

満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法(注5)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない(注6)。


企業が満期まで保有することを目的としていると認められる社債その他の債券(満期保有目的の債券)については、時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、「金融商品に関する会計基準」は原則として、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとしてます。



時価が著しく下落した場合

満期保有目的債権のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。



保有目的を変更した場合

満期保有目的債権については、満期時まで保有する目的であることを債券の取得時及び取得時以降確認し得ることが必要であり、保有目的を変更した場合には、当該債券は変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理することとなっています。


(※1)償却原価法について
償却原価法とは、債権又は債券を債権金額又は債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいいます。





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