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その他有価証券の評価方法

2009.8.1

金融商品に関する会計基準18

売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、時価(注7)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
(1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。


売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(その他有価証券)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理します。


  1. 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
  2. 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。




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