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本来であれば時価をもって貸借対照表価額とすべき有価証券と分類されるような有価証券であっても、市場価格がなく客観的な時価を把握することができない有価証券(市場価格のない有価証券)について「金融商品に関する会計基準」は、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとしています。 実質価額が著しく下落した場合市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。 |
金融商品に係わる会計基準解説一覧 |
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