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ヘッジ会計の方法

2009.8.1


「金融商品に係わる会計基準」では、ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法(繰延ヘッジ)によることとしています。

ただし、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識することもできます。

なお、純資産の部に計上されるヘッジ手段に係る損益又は評価差額については、税効果会計を適用しなければなりません。



ヘッジ会計の終了

「金融商品に係わる会計基準」では、ヘッジ対象が消滅したときには、その時点でヘッジ会計が終了し、繰り延べられているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を当期の損益として処理することとし、また、ヘッジ対象である予定取引が行われないことが明らかになったときにおいても同様に処理することとしています。




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