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企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」では、企業結合に該当する取引を対象とし、結合企業を中心に結合当事企業の会計処理を定めている。
これを受けて本会計基準では、会社分割や事業譲渡などの場合における事業を分離する企業(分離元企業)の会計処理や、合併や株式交換などの企業結合における結合当事企業の株主に係る会計処理)などを定めることを目的とする。 |
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近年、我が国では、企業が外部環境の構造的な変化に対応するため企業結合を活発に行うようになってきており、企業組織再編成を支援するための法制の整備も進められている。
しかし、会計基準の整備はやや立ち遅れており、現状では、「連結財務諸表原則」を除くと企業結合に適用すべき会計処理基準が明確ではなく、商法の規定の範囲内で幅広い会計処理が可能になっている。
一方、国際会計基準等の海外の基準では、企業結合全般に適用される会計基準が整備されており、企業結合の経済的実態に応じてパーチェス法と持分プーリング法のいずれかが使い分けられてきた。
企業結合による事業再編の重要性が高まっており、企業結合の経済的実態を正しく認識できる会計処理方法を確立するという観点や適切な投資情報のディスクロージャーという観点から、首尾一貫した会計基準の整備が必要とされている。 |
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