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財務会計の機能

企業を取り巻く株主や債権者といった利害関係者の企業への情報要求はさまざまです。そのため利害関係者相互間で互いに利害が対立することがしばしばあり、その代表的なものに「株主と債権者との関係」があります。

例えば、企業がより多くの利益を配当として還元してくれたほうが得をする株主に対して、あまり多くの利益を企業が配当として社外に流出してしまっては会社の財務的基盤が弱くなり、企業に融資している資金の返済が受けられなくなってしまうリスクが高まってしまう債権者という関係。

そこで、財務会計は会計情報を利害関係者に提供するという目的に加えて利害関係者相互間の利害を調整する公正なルールとしての機能も担うようになります。それが財務会計の利害調整機能と呼ばれるものです。


公正な会計基準の必要性

財務会計が利害関係者相互間の利害を調整する利害調整役として機能するためには、財務会計が「企業会計原則」や「会社法の会計規定」といった一般に認められた公正な会計基準を遵守していることが必要とされます。それによって企業が作成した貸借対照表及び損益計算書の妥当性が担保されるからです。






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