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企業会計原則の解説




企業会計原則の解説


企業会計原則とは

企業会計原則とはすべての企業が会計処理を行う際に必ず従わなければならない会計の指針です。


企業会計原則の性格

企業会計原則には次の性格があります。

  1. 実務慣習の中から一般に公正妥当と認められるものをを要約
  2. 金融商品取引法に基づく財務諸表監査が行われる際の判定基準
  3. 会計諸法令の制定改廃が行われる 際に尊重されるべきもの

企業会計原則の理論構造

企業会計においては企業会計原則が最高規範です。

しかし企業会計原則が企業会計の全てを定めているわけではありません。会計公準という基礎的な土台を前提として企業会計原則は「こうあるべきだ」という規範を示しているのみです。



企業会計原則の規範性

企業会計は、記録と慣習と会計担当者の個人的判断というきわめて主観性の強い要素により成り立っています。

したがって、企業会計に何らかの規制を加えなければ、会計担当者は、その個人的判断を自由に行使し、会計処理の原則及び手続などを自由に選択適用し、利益を大きく計上したり、または小さく計上したりと利益操作の余地を与えることになります。そこでこのような主観的な性格を持つ企業会計に対してできる限り客観的・合理的な指針を与えて財務諸表に対する社会の信用を得る必要があります。

しかし、企業会計原則自体に法的な強制力を付与することは、企業会計実務の多様性、可変性などに対応できず適当ではありません。そこで、企業会計原則自体には直接的にな法的な強制力を与えず、会社法等の関連法令を通じて法的強制力が付与されるという形式がとられています。


企業会計原則の法的強制力

企業会計原則は法律ではないため、企業会計原則それ自体に何ら法的な強制力はありません。

しかし、会社法や金融商品取引法において、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うべきことが定められており、その一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に企業会計原則が該当すると一般的に解釈されています。このことから企業会計原則は、会社法等の他の法令を通じて法的強制力が付与されているとされます。


企業会計をめぐる近年の動向

近年、企業会計制度の改正に際して、企業会計原則の改正という形はとらず、個々の論点について個別に企業会計原則を新たに設定することで会計基準の改正が行われています。

企業会計原則は企業会計原則に優先して適用されますが、企業会計原則に規定されていない項目については企業会計原則が適用されます。


企業会計原則の構成

企業会計原則は一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則と三部構成になっています。

一般原則は企業会計全般に対する理念や理想等、包括的な指針を与えているもので包括的原則とも呼ばれます。損益計算書原則は、損益計算書の費用と収益の会計処理方法や表示方法に関する原則や基準を示すものです。貸借対照表原則は、貸借対照表の資産・負債・資本の会計処理方法や表示方法に関する原則や基準を示すものです。






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