委託販売
委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
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委託販売とは
委託販売とは、商品の販売を自ら行わないで、第三者に商品を積送し、手数料を支払って商品の販売を委託する販売形態です。
主に書店などがこれに該当します。書店の書籍は出版社から販売委託を受けて店舗に並べているだけで売れ残ったものは出版社に返却(返本)します。
このような委託販売契約において商品の販売を委託する者を委託者といい、委託される者を受託者といいます。
書店の例で言えば出版社が委託者で書店が受託者です。
委託販売における収益の認識(原則)
委託者により商品の販売を委託された受託者が委託品を販売するという行為は、法律上、代理人がその権限の範囲内において本人のために為したる行為に該当し、その法律効果は全て本人である委託者に帰属します。(民法99条)
つまり、受託者が委託品を販売するという行為は、委託者自身が商品を販売するのと全く同じ法律効果を有すということです。
したがって、受託者(書店)が委託品を販売した時点が委託者(出版社)にとっての販売収益の実現の時点であり原則的にはその実現の時点で委託者の収益実現とする販売基準の採用が原則とされています。
委託販売における収益の認識(例外)
しかし委託販売というものは、たいていの場合委託者が遠隔にある受託者に商品の販売を委託するという販売形態であるため、受託者が行う販売行為を委託者側で逐一把握して、その都度委託販売収益を計上することは実務上煩雑で困難な場合が多いです。
そのため、仕切精算書が販売の都度送付されていることを条件に販売基準に代えて仕切精算書の到達した日をもって売上収益の実現の日とみなす仕切精算書到達日基準の採用も例外として認められています。
またこのように仕切精算所到達日基準の採用に際し、仕切精算書が販売の都度送付されていることをその採用の条件としているのは、恣意的な利益操作の介入を排除し、実務上の便宜性を図るためです。
積送品
委託販売においては、委託品(本)そのものは委託者(出版社)の手許を離れて受託者(書店)が所有しています。しかし、委託品が消費者に実際に売却されるまでその所有権は委託者が保有したままです。
そのため、委託者(出版社)の決算日時点において受託者(書店)が所有している委託品(店頭に並んでいる書籍)は委託者の貸借対照表に積送品として資産計上されることになります。
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