割賦販売
割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。
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割賦販売
割賦販売とは、代金を分割して支払う約束で行う販売形態です。
割賦販売における収益の認識 -原則-
割賦販売の収益認識は、通常の一般販売における収益の認識と同様に、商品の引渡時点で認識する販売基準を採用することが原則です。
割賦販売における収益の認識 -例外-
しかし、割賦販売は通常の一般販売と異なり、代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払いであることから代金回収上の危険率が高く、そのため収益の認識を慎重に行う必要があります。
また貸倒引当金を設定するにしても不確実性と煩雑さとを伴う場合が多く、その正確な算定は困難です。
したがって、引当金の計上に代えて、割賦金の回収期限の到来の日に収益を認識する回収期限到来基準、または割賦金の入金の日をもって収益を認識する回収基準を採用することが例外的に認められています。
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