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企業会計原則の解説


工事進行基準
決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。


収益の認識原則とその採用根拠

現行制度会計における収益認識原則である「実現主義」とは、商品または役務の提供とそれに対する対価の受け取りを収益の実現要件とするもので、その採用根拠は利益の処分可能性です。

制度会計上、利益を配当等として社外に処分(キャッシュを流出)しても企業の財務的健全性が損なわれることがないよう、利益には貨幣性資産の裏づけを求めています。

例えば収益を実現(販売)の時点で認識すれば、販売の事実によって貨幣性資産の裏付けのある収益を認識することとなり、結果としてそこからもたらされる利益にも処分可能性が確保され、その利益を配当等として処分しても貨幣性資産の裏づけがあるため財務的健全性が損なわれることはありません。


工事進行基準とは

制度会計における実現主義という収益認識原則に対して工事進行基準とは、収益を実現した時点(工事が完成して相手方に引渡しを行った時点)で計上するのではなく、工事の完成度合いに応じて収益を見積もり計上していくという、「発生主義」的に収益を認識していく会計処理方法です。

工事進行基準は今日の制度会計における収益認識原則たる「実現主義」の範疇から外れる例外的な収益認識方法です。


工事進行基準の採用根拠

このように今日の制度会計における収益認識原則である「実現主義」の例外として長期請負工事について「発生主義」が認められているのは、長期請負工事は契約によってあらかじめ収益の獲得が保証されているため、工事の完成引渡しの時点まで収益の認識を繰延べなくとも、そこから計算される利益に処分可能性が十分確保されると考えられるためです。


工事進行基準と工事完成基準

工事進行基準とは工事の完成度合いに応じて収益を見積もり計上していく方法で、それに対する工事完成基準とは、工事が完成しその引渡が完了した日において収益を認識する方法です。


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