注解15、将来の期間に影響する特定の費用について
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。
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将来の期間に影響する特定の費用(繰延資産)
将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに対価の支払いが完了しまたは支払義務が確定し、これに対する役務の提供も受けているにも係わらず、その効果が将来の期間にわたって発現するものと期待される費用のことです。
これら将来の期間に影響する特定の費用は、その効果が及ぶ将来期間に合理的に配分するために、経過的に貸借対照表上、繰延資産として計上することができるとされています。
繰延資産
ちなみに会計上の繰延資産には次のものが該当します。ちなみに法人税法上繰延資産として計上できる範囲とは異なります。
① 株式交付費
② 社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む。)
③ 創立費
④ 開業費
⑤ 開発費
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