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企業会計原則の解説


貸借対照表原則五A、たな卸資産の評価
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。

たな卸資産の貸借対照表価額は、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定することができる。


棚卸資産とは

棚卸資産とは、生産・販売・管理活動を通じて売上収益をあげることを目的として取得した資産であり、通常、棚卸によってその有高が確定されます。

具体的には次のものが棚卸資産に該当すると例示されています。

・通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
・販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
・販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
・販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨


棚卸資産の貸借対照表価額

棚卸資産は、原則として購入代価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入後出法、平均原価法等の適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とします。


棚卸資産の評価損の計上

棚卸資産の時価が期末において取得原価よりも下落した場合には、評価減を行い、時価をもって貸借対照表価額とします。

評価損を計上する場合には低下基準の適用、時価評価の強制等があります。


低価基準の適用

企業が棚卸資産の経理処理について低価基準を採用している場合において、棚卸資産の時価が取得原価より下落したときは、時価をもって貸借対照表価額とします。これを低価基準といいます。


時価評価の強制

棚卸資産の時価が取得原価よりも著しく下落した場合には、評価減を行い、時価をもって貸借対照表価額としなければなりません。

これは企業が低価基準を採用しているか否かに係わらず強制的に貸借対照表価額の切り下げが要求されるものです。またこの場合における時価の「著しい下落」とは、時価が取得原価を50%以上下回った場合をいいます。


参考

棚卸資産のうち恒常在庫品もしくは余剰品として長期間にわたって所有しているものは、それが1年以上保有しているものでると1年基準の適用により、固定資産に区分されることとなりますが、企業会計原則ではそういった長期保有の棚卸資産であっても固定資産とはしないで棚卸資産に含めることとしています。(注解16)


理解度チェック!

原材料のうち恒常在庫として長期的にわたり保有するものは固定資産の部に記載するのが適切である?




解答

原材料は恒常在庫品として長期的に保有するものであっても流動資産の部に記載する。



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