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企業会計原則の解説


貸借対照表原則五E、無形固定資産の評価
無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。


無形固定資産とは

無形固定資産とは、固定資産のうち具体的な形態はないものの長期間にわたって経営に利用され、利益を獲得する上で有用なものをいいます。

無形固定資産は、特許権、実用新案権などといった法律上の権利と、経済上の優位性を表す営業権とに大別されます。


貸借対照表
資産

無形固定資産の評価の概要

無形固定資産は、取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とします。

ちなみに無形固定資産の取得原価は、有償で取得した場合にはその支払対価、無償で取得した場合にはその公正な評価額となります。

営業権については有償で取得した場合に限り無形固定資産として計上することができます。自社のブランド価値のような価値として存在が認められるものであっても有償で取得したものでない限り資産としては認められません。


無形固定資産の貸借対照表価額

無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とします。この点は有形固定資産と同じです。

しかし無形固定資産は有形固定資産とは異なり、減価償却累計額を貸借対照表上で控除する形式で表示するのではなく、減価償却累計額を直接差し引いた帳簿価額をもって貸借対照表に表示することとされています。

このように無形固定資産と有形固定資産とで減価償却累計額の取扱いが異なるのは次のような理由によります。


有形固定資産の場合

有形固定資産は時の経過や使用などの原因により必然的にその価値が減少するため、企業経営を存続していくためには有形固定資産の取替更新を実施しなければなりません。

そのため、有形固定資産の取替更新に必要な資金(内部留保or資金調達)の目安として減価償却累計額を貸借対照表に表示することには意義があります。


無形固定資産の場合

しかしそれに対して無形固定資産は法律上の諸権利のようなもともと形がないものであるため、その利用により価値が減少するという性質のものではなく、むしろ半永久的に企業に存在し取替更新の必要のないものです。

そのためわざわざ貸借対照表において無形固定資産の取替更新に要する資金の内部留保額の目安を表示する必要が無いため減価償却累計額を表示することの意義は少ないです。





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