営業報告書とは、商法281条の規定により作成が要請される計算書類の一つです。 営業報告書は、他の計算書類と違い、会計帳簿から誘導的に作成されるものでなく、営業の状況に関する事実報告文書であり、文書による報告形式であることに特徴があります。 この営業報告書は商法会計固有のものであり、証取法会計においては作成が要求されません。ただし、証取法会計においては、その有価証券報告書において営業報告書に共通するような事項の開示がなされています。
(商法計算書類規則45条)
営業報告書には、次の事項その他会社の状況に関する重要な事項を記載しなければならない
主要な事業内容、営業所及び工場、株式の状況、従業員の状況その他の会社の現況
その営業年度における営業の経過及び成果
親会社との関係、重要な子会社市場強その他の重要な企業結合の状況
過去3年間以上の営業成績及び財産の状況並びにこれについての説明
会社が対処すべき課題
監査役の氏名、会社における地位及び担当又は主要な職業
上位7名以上の大株主及びその持株数並びに当該大株主への出資の状況
主要な借入先、借入額及び当該借入先が有する会社の株式の数
一定の事由により取得した自己株式につき、その営業年度中に取得したものの種類、数及び取得価額の総額並びにその取得したものが上場株式等でないときにはその売主、その営業年度中に処分又は株式失効の手続をしたものの種類、数及び処分価額の総額並びに決算期において保有するものの種類及び数
決算期後の生じた会社の状況に関する重要な事実