計算書類作成の概要
取締役は毎決算期に貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分に関する議案及び附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けなければなりません。(商法281条 計算書類・附属明細書の作成・監査)
取締役が計算書類を作成
全ての株式会社は、毎事業年度必ず商法上の財務諸表である計算書類とその附属明細書を作成しなければなりませんが、それら計算書類とその附属明細書は、必ずしも取締役自身が作成するわけではなく、会社の経理担当者や経理事務所などに作成を命じている、または作成を依頼している場合が通常です。
しかしこのように実際に取締役が自分自身で計算書類等を作成したわけではないにしろ、このようにして作成された計算書類等は、取締役が作成した、すなわち取締役の責任に基づいて作成された計算書類であるとみなされます。
取締役会の承認
取締役が作成した計算書類(取締役の責任に基づいて作成された計算書類)は、取締役会に提出され、取締役会の承認というお墨付きをもらう必要があります。このように取締役会の承認(お墨付き)を受けることで、計算書類等は、法律上、正式な計算書類等であるとみなされ、計算書類の確定として取り扱われることとなります。(計算書類の確定)
|
取締役会の承認を要すもの |
貸借対照表 |
○ |
損益計算書 |
○ |
営業報告書 |
○ |
利益処分案 |
○ |
附属明細書 |
○ |
監査報告書 |
- |
|