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計算書類の提出の概要取締役は、定時総会の会日より7週間前までに、計算書類を監査役に提出し、その計算書類を提出した日より3週間内に、附属明細書も監査役に提出しなければなりません。(商法281条の2 計算書類・附属明細書の提出) 計算書類等の提出計算書類等の提出の一連の手続きを計算書類作成の段階から時系列的に整理してみますと次のようになります。 取締役が作成し取締役会でお墨付きを受けた計算書類とその附属明細書は、まず計算書類が定時株主総会の会日の7週間前までに取締役から監査役に提出しなければなりません。 |
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