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直接開示の概要会社が株主に対して送付する定時総会の招集通知には計算書類及び監査報告書の謄本を添付しなければなりません。(商法283条②項) 直接開示の意味会社の出資者である株主のために、その適正な議決権行使の判断材料として定時株主総会の招集通知書には会社の計算書類と、その計算書類の妥当性についての判断である監査役の監査報告書が添付され、株主に対して直接送付されます。 開示される計算書類の一覧
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