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直接開示の概要

会社が株主に対して送付する定時総会の招集通知には計算書類及び監査報告書の謄本を添付しなければなりません。(商法283条②項)



直接開示の意味

会社の出資者である株主のために、その適正な議決権行使の判断材料として定時株主総会の招集通知書には会社の計算書類と、その計算書類の妥当性についての判断である監査役の監査報告書が添付され、株主に対して直接送付されます。

このように定時総会の招集通知への計算書類及び監査報告書の添付は株主に対して計算書類等を直接送付して情報開示するという方法であるため直接開示と呼ばれます。 



開示される計算書類の一覧

直接開示 間接開示 公告
貸借対照表
損益計算書
営業報告書
利益処分案
附属明細書
監査報告書





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