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間接開示の概要取締役は、定時総会の会日の2週間前より、計算書類、附属明細書及び監査報告書を5年間本店に備え置かなければなりません。さらに、その謄本を3年間支店にも備え置かなければなりません。また株主及び会社の債権者は、営業時間内いつでもこれらの書類の閲覧を求め、又は会社の定めた費用を支払ってその謄本もしくは抄本の交付を求めることができます。(商法282条 計算書類・監査報告書の公示) 間接開示の意味商法が予定している株式会社の利害関係者は株主と債権者ですが、株主のように、計算書類等が定時総会の招集通知に添付されて直接に送付(直接開示)されてこない会社の債権者を念頭において設けられている情報開示制度が、この計算書類、附属明細書及び監査報告書等の備置・縦覧制度(間接開示)です。 開示される計算書類の一覧
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