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税務会計とは、課税の公平を基本理念とする税法の規定に基づき課税所得を算定することを目的する会計制度です。

その計算手続きは、商法会計によって確定した決算をもとに、そこに税法特有の調整を法人税申告書別表四という様式で行って法人税上の所得金額を計算し、別表一という様式にて所得金額をに税率かけて税額計算を行うという形式になっています。

別表四 別表一
区分 総額 留保 社外流出
当期利益の額(PL税引後)
損金計上納税充当金
損金計上法人税
損金計上住民税
損金計上利子割額
損金計上附帯税
減価償却償却超過額
一括償却資産償却超過額
繰延資産償却超過額
役員給与損金不算入額
交際費等損金不算入額
一括貸倒引当金繰入超過額
特別償却準備金積立超過額
圧縮積立金積立超過額
外貨預金計上漏れ
未払寄附金否認
・・・
小計
減価償却超過額認容
納税充当金支出事業税(等)
受取配当等の益金不算入額
収容等所得の特別控除
特別償却準備金積立
所得税等の還付金
法人税等還付金
貸付金過大計上
仮払交際費認定損
・・・
小計
仮計
寄附金の損金不算入額
法人税額控除所得税額
控除対象外国法人税額
合計
総計
差引計
欠損金等の当期控除額
所得金額
区分 金額
所得金額(別表四)
年800万円相当額(千円未満切捨) ※中小法人 22%
年800万円超過額(千円未満切捨) 30%
法人税額
試験研究費の特別控除額 《控除》
資産を取得した場合の特別控除額(エネ、特機、情基) 《控除》
教育訓練費の特別控除 《控除》
差引法人税額
リース税額控除取戻税額 《加算》
課税留保金額に対する税額 《加算》
法人税額計
控除所得税額 《控除》
控除外国税額 《控除》
差引所得に対する法人税額(百円未満切捨)
中間申告分の法人税額 《控除》
差引確定法人税額




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