計規46条 |
附属明細書には、この規定で定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。
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計規46条2 |
貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りではない。
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計規47条 |
附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
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一 |
資本金及び準備金の増減
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二 |
社債、社債以外の長期借入金及び短期借入金の増減
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三 |
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
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四 |
資産につき設定している担保権の明細
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五 |
保証債務の明細
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六 |
引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法
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七 |
支配株主に対する債権及び債務の明細
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八 |
子会社に対する出資の明細及び各子会社が有する会社の株式の数
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九 |
子会社に対する債権の明細
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十 |
取締役、監査役又は支配株主との間の取引、及び第三者との間の取引で会社と取締役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細
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十一 |
取締役に支払った報酬の額及び監査役に支払った報酬の額
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