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商法上の資本の分類

商法では資本を、資本金、法定準備金及び剰余金とに分類します。このうち、資本金と法定準備金は商法上配当不能額であり、剰余金は配当可能額であることから、商法は資本を債権者保護の見地から分類しているといえます。



資本金とは

資本金とは、株主が払い込んだ金額のうち会社が資本金としたものであり、逆に株主が払い込んだ金額のうち会社が資本金としなかったものは株主払込剰余金となり、資本準備金として貸借対照表上表示されてきます。



資本金積立ての意義

商法上、株主の有限責任制を株式会社の特質とすることから、会社が維持すべき純資産の最低基準額を示すものとして資本金を表示することを要求しています。



法定準備金とは

法定準備金とは、資本準備金及び利益準備金とをひとくくりにした商法上の概念です。



資本準備金とは

資本準備金は、商法上積立が強制されている資本剰余金であり、株式払込剰余金、減資差益及び合併差益からなります。また、資本準備金は払込資本のうち資本金以外のものであるともいえます。



利益準備金とは

利益準備金とは、商法上積立が強制されている利益の留保額であり、資本金の4分の1に達するまで毎決算期に利益の処分として支出する金額の10分の1以上が株主総会の決議に基づき積み立てられ、中間配当の金額の10分の1が取締役会の決議によって積み立てられるものです。



利益準備金積立ての意義

利益準備金は、商法が会社の財政的基礎を強固にし、もって債権者保護をはかる目的で利益の一部を社内に強制的に留保させるためにその積立てを強制しているものです。



法定準備金の使用

法定準備金の使用は、株主総会の決議による資本の欠損の填補、または取締役会の決議による資本金への組み入れに場合に限られます。






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