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ソフトウェアの区分及び会計処理

ソフトウェアは、研究開発目的のソフトウェアと、研究開発目的以外のソフトウェアとに大きく区分します。



研究開発目的のソフトウェア

研究開発目的のソフトウェアの制作費は研究開発費として処理します。すなわち発生時に一括して費用として損益計算書に計上するということです。



ただし研究開発目的以外のソフトウェアの制作費であっても、その制作に要した費用のうち研究開発に該当する部分がある場合には、その部分については研究開発費として処理します。



研究開発目的以外のソフトウェア


研究開発費に該当しないソフトウェアは、販売目的のソフトウェアと自社利用目的のソフトウェアとに区分、さらに販売目的のソフトウェアを受注制作目的のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアとに区分します。






①受注制作のソフトウェア

受注制作のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じた処理を行います。



②市場販売目的のソフトウェア

ソフトウェアを市場で販売する場合には、通常、製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、これを複写したものを市場で販売することとなります。したがって市場販売目的ソフトウェアの制作過程は、(1)研究開発に該当する部分と(2)製品の製造に相当する部分とに分けて考えることができます。


(1)研究開発に該当する部分
研究開発とは新しい知識を具体化するまでの過程をいいます。したがって、ソフトウェアの制作過程において、製品番号を付すこと等により販売の意思が明らかにされた製品マスター、すなわち「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作活動は研究開発であるとと考えられます。この製品開発に該当する部分については研究開発費として処理します。

(2)製品の製造に相当する部分
ソフトウェア製作過程において、出来上がった製品マスターから市場販売目的のソフトウェアを複写することにより、市場販売目的のソフトウェアを制作する過程で発生する費用は資産計上しなければなりません。

ちなみに、製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行う制作活動のための費用は、著しい改良と認められない限り、資産に計上しなければなりません。なお、バグ取り等、機能維持に要した費用は、機能の改良・強化を行う制作活動には該当せず、発生時に費用として処理することとなります。製品マスターは、それ自体が販売の対象物ではなく、機械装置等と同様にこれを利用(複写)して製品を作成すること、製品マスターは法的権利(著作権)を有していること及び適正な原価計算により取得原価を明確化できることから、当該取得原価を無形固定資産として計上することとした。



③自社利用のソフトウェア

将来の収益獲得又は費用削減が確実である自社利用のソフトウェアについては、将来の収益との対応等の観点から、その取得に要した費用を資産として計上し、その利用期間にわたり償却を行うべきと考えられます。

したがって、ソフトウェアを用いて外部に業務処理等のサービスを提供する契約が締結されている場合や完成品を購入した場合には、将来の収益獲得又は費用削減が確実と考えられるため、当該ソフトウェアの取得に要した費用は資産として計上します。

また、独自仕様の社内利用ソフトウェアを自社で制作する場合又は委託により制作する場合には、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除き費用として処理します。





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