企業会計の目的指向性
企業会計の理論構造は下部構造である会計公準、次に中間構造である会計原則又は会計基準、そして上部構造である会計手続とで三段重ねのビラミッド構造となっていることは先の解説(財務会計の理論構造)のとおりですが、この企業会計の理論構造というものはただ単に三段重ねになっているというわけではなく、ある一定の方向に向かって積み上げられています。
その、ある一定の方向というものが企業会計の目的です。
つまり、企業会計というものは、ある一定の目的に向かって構築されており、その目的の変化によって変化しうる目的指向性の性格をもつというになります。
また、その企業会計の目的がなんであるかという点を論じているのが会計主体論です。
少し古い話になりますが、債権者保護を目的とする商法会計(現在は会社法へと改正された)と、投資家保護を目的とする証取法会計は、それぞれ配当可能利益の計算、業績利益の算定という異なった計算課題を持ち、それぞれ異なった理論構造となっていました。
これも何を目的とした会計制度(規制)かにより、その目的を達成するための理論構造そのものが異なっていたという企業会計の目的指向性のひとつの分かりやすい例だと思います。
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