注解3、継続性の原則について
企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。
従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。
なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。
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継続性の原則の前提
継続性の原則は、企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続については毎期継続適用することを要求するものです。
この会計処理の原則及び手続の継続適用が問題とされる場合というのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合です。
そもそも会計処理の選択適用が認められていない場合においては会計処理の継続適用は問題とされません。
継続性の原則の必要性
一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないと同一の会計事実について異なる利益が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになります。
そこでいったん採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除きみだりに変更してはならないとする継続性の原則が必要とされることになります。
正当な理由
正当な理由には次のように会計環境が大きく変化した場合をあげることができます。
- 取扱品目の変更、経営組織の変更、大規模な経営方針の変更
- 急激な貨幣価値の変動
- 関連法令等の改廃
正当な理由による会計処理の原則又は手続の変更
正当な理由によって会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときには、これを当該財務諸表に注記することで、財務諸表利用者に開示していかなければなりません。
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