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制度会計とは制度会計とは、企業外部の利害関係者に対する会計情報の提供を目的とする財務会計のうち、法律制度の枠組みの中で行われる会計をいいます。 日本の制度会計の変遷以前まで、日本の会計制度は具体的にどのような法律の規制を受けているかによって「商法会計(現会社法)」、「証取法会計(現金商法」、「税務会計」と3つの制度が存在していました。 現行制度会計現行制度会計上、すべての株式会社は会社法の規定により、株主に対して決算書(財務諸表)の報告を行わなければなりません。また定時株主総会の終了後に遅滞なく、貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告しなければなりません。(会社法440条1項) この公示を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。
なお、株式市場に株式公開を行っている会社や、社債の発行会社、有価証券の発行を行う会社等の上場会社の場合は、上記の決算公告としての開示ではなく、より詳細な有価証券報告書等の開示がEDINET等において必要とされています。 (参考)以前のトライアングル体制の比較
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