【連結財務諸表原則】第三、ニ 連結決算日
1. 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期間に基づき、年一回一定の日をもって連結決算日とする。
2. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。
【同注解】注7 決算日に差異がある場合の取り扱いについて
決算日の差異が三ヵ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。
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