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少数株主持分


親会社に帰属する部分と少数株主持分に帰属する部分

親会社が子会社に対して100%の株式を出資している場合においては、その子会社の資本の勘定はすべて親会社に帰属するものとみることができます。

しかし、親会社が子会社に対して部分的にしか出資していない場合には、その子会社の資本の勘定は、「親会社に帰属する部分」と「親会社以外の株主、少数株主に帰属する部分(少数株主持分)」に分かれることになります。

したがって投資と資本を相殺する場合においては、親会社に帰属する部分は親会社の投資勘定と相殺消去し、少数株主に帰属する部分少数株主持分勘定に振り替えます。



投資勘定と資本勘定を相殺・消去の例示

下の図は、以下の条件における連結貸借対照表の作成過程を示しています。


条件1:P社は、平成×年12月31日にS社の発行済株式の80%を160,000円で取得
条件2:子会社の資産・負債の公正な評価額と子会社のB/S上の金額は同額とする




【連結財務諸表原則】第四、四 少数株主持分
1. 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、少数株主持分とする。

【同注解】注11 少数株主持分について
1. 株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本は、当該取得日又は支配獲得日において、親会社に帰属する部分と少数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺消去し、後者は少数株主持分としして処理するものとする。


連結会計



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