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企業会計原則の解説


注解18、引当金について
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。

製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。


引当金とは

引当金とは、翌事業年度以降に発生すると見込まれる費用又は損失のうち、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として損益計算書に計上した場合の貸方勘定です。

なお引当金の計上には条件があります。それは次のとおりです。


貸借対照表
負債

引当金の計上要件

引当金の計上要件は下のとおりです。

これら要件を全て満たす費用又は損失については、その金額を当期の費用又は損失として引当金を経常するとともに、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に記載することとされています。

ちなみに期間損益計算の適正化を重視する企業会計原則においては引当金の計上要件を全て満たす費用又は損失については引当金を繰入れなければならないこととしています。

  • 将来の費用又は損失である
  • その費用又は損失の発生が当期以前の事象に起因する
  • その費用又は損失の発生の可能性が高い
  • その費用又は損失の金額を合理的に見積もることができる

そして、この企業会計原則の規定どおり引当金を繰り入れた場合の仕訳は次のようになりまます。

(○○引当金繰入額) ××× (○○引当金)  ×××


引当金の分類

企業会計原則は注解18において『引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する』としています。つまり引当金には負債の部に記載されるもの(負債性引当金)だけでなく、資産の部に記載されるもの(評価性引当金)があるということです。この関係を図解すると次のようになります。


そしてさらにそもそも負債性引当金には債務性が認められるもの(債務性のある負債性引当金)と債務性が認められないもの(債務性のない負債性引当金)とがあることから、最終的に引当金の分類をまとめてみると次のようになります。それぞれの分類ごとの引当金の例も挙げると次のようになります。


負債性引当金

債務性あり

退職給与引当金

債務性なし

修繕引当金

評価性引当金

貸倒引当金





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