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制度会計とは

制度会計とは、企業外部の利害関係者に対する会計情報の提供を目的とする財務会計のうち、法律制度の枠組みの中で行われる会計をいいます。


日本の制度会計の変遷

以前まで、日本の会計制度は具体的にどのような法律の規制を受けているかによって「商法会計(現会社法)」、「証取法会計(現金商法」、「税務会計」と3つの制度が存在していました。



またこれら3つの会計制度は完全に独立しておらず、いろいろな部分で結びつきを持っていたため、日本の会計制度はトライアングル体制であるといわれていました。



しかし、2006年に商法の「株式会社、有限会社など会社に関連する規定」が大幅に改正されてあらたに会社法が施行され、また証券取引法が2007年に金融商品取引法として施行されたことにともない、商法会計と証取法会計の財務諸表作成に関する相違点が事実上ほとんどなくなり、それ以降あまりトライアングル体制は問題とされることはなくなりました。

税務会計については、適正な課税所得の計算、課税の公平という、会計とはまったく別の次元の目的があるため依然として異なる体系として存在しています。


現行制度会計

現行制度会計上、すべての株式会社は会社法の規定により、株主に対して決算書(財務諸表)の報告を行わなければなりません。また定時株主総会の終了後に遅滞なく、貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告しなければなりません。(会社法440条1項) この公示を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。
 これらは旧商法でも公告が義務付けられていましたが、現実には守られていないケースがほとんどでした。

 公告方法は、次のいずれかを定款で定めますが、定款に定めがない場合には、官報によるものとされます。

  1. 官報に掲載
  2. 時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙に掲載
  3. 電子公告(ホームページに掲載)

なお、株式市場に株式公開を行っている会社や、社債の発行会社、有価証券の発行を行う会社等の上場会社の場合は、上記の決算公告としての開示ではなく、より詳細な有価証券報告書等の開示がEDINET等において必要とされています。



(参考)以前のトライアングル体制の比較

証取法会計 商法会計 税務会計
目的 投資家保護 債権者保護 課税の公平
中心課題 業績利益の算定   配当可能利益の算定 課税所得の算定  
処理規程 企業会計原則 商法 確定決算に基づき税法特有の調整を行っていく
表示規定 財務諸表等規則 商法計算書類規則




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