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費用収益対応の原則の基本的考え方

費用収益対応の原則とは、ある会計期間に発生した費用のうち、その会計期間の収益獲得に貢献した部分だけをその期の期間費用として認識・測定するという期間費用を決定する役割を担った会計原則です。

期間収益と期間費用とを努力と成果という因果関係に基づいて対応計算を行うことでその努力と成果の結果としての期間損益を計算することが可能になります。


費用収益対応の原則と期間損益計算

費用収益対応の原則は、期間収益と期間費用とを努力と成果という因果関係に基づいて対応計算する原則であるとされますが、現実の期間損益計算という観点からみてみるとは、費用収益対応の原則は上記意味とは異なる別の役割を担っているといわれます。

すなわち、企業の現実の期間損益計算において実際に努力と成果という直接的な因果関係に基づいて期間損益計算が行われている項目は売上高と売上原価くらいにすぎず、これ以外のその他の費用及び収益は必ずしも努力と成果という因果関係に基づいて期間損益計算が行われているわけではありません。

むしろ売上高と売上原価以外のその他の費用及び収益は、ある特定の会計期間に発生した収益と費用という会計期間だけを媒介した期間的な対応関係があるに過ぎず、とても費用収益対応の原則に基づいた、因果関係に基づく対応計算によって決定された期間損益だとはいえません。

したがって費用収益対応の原則は、企業の経営活動の結果、努力と成果という因果関係とは無関係に発生したさまざまな費用及び収益とを、あたかも努力と成果という因果関係に基づいて対比して把握し、損益計算書上で対応計算を行っているかのごとく結びつける働きをになっている原則であるということになります。


補足

補足となりますが、一般的に直接的な対応関係があるとされる売上高と売上原価すらも、期末棚卸資産の棚卸減耗を考慮すると必ずしも数量的な対応関係があるともいえず、また期末棚卸資産の評価損を考慮すると質的な対応関係(ある特定の収益を生み出すためにはある特定の費用をついやすことが不可欠である)もあるとは必ずしもいえません。

つまり厳密にいったらこれらの間に厳密な因果関係に基づいた対応関係を見いだすことはとても困難です。それにも係わらず現行企業会計原則が費用収益対応の原則を期間損益計算における基本思考としているのは次の通りだと考えられています。

現行企業会計の主目的が名目投下資本を回収した後の余剰である処分可能利益の算定にあるために、当期の実現収益から一会計期間に発生した費用を回収することの論拠を期間的対応を中心とする費用収益対応の原則に求めている。(広瀬義州著『財務会計』)


費用収益対応の原則の論拠

ある会計期間の企業の業績を判断するためには、現金の収支という事実だけに基づいて費用及び収益を認識するのではなく、合理的な期間帰属に基づいて期間業績の尺度となるような利益を計算する必要があります。そのような会計計算を行うための理論的なよりどころとして費用収益対応の原則が必要とされます。

費用収益対応の原則に基づいた会計計算の代表的なものには、当期以前に役務の提供をうけて対価の支払いも完了した費用項目を翌期以降の期間費用とするために繰延経理する場合の「繰延計算」や、将来の費用支出額を当期の費用として見越計上する場合の「見越計算」、そして固定資産の取得価額をその耐用年数における各会計期間に費用配分する「減価償却計算」などがあります。



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