一般原則四、明瞭性の原則
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
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明瞭性の原則
財務会計の目的は企業の財務内容を利害関係者に伝達することであり、その伝達メディアとなるのが貸借対照表や損益計算書といった財務諸表です。
したがって財務諸表が利害関係者に理解できるような形式で明瞭に開示されなければ、利害関係者はその意思決定に必要な情報を財務諸表から得ることができません。またそれにより誤った判断をしてしまう恐れもあります。
したがって情報の送り手である企業と情報の受け手である利害関係者との間にコミュニケーションギャップが生じないために明瞭性の原則が必要とされます。
明瞭性の原則の要請
明瞭性の原則は財務諸表によって会計情報を明瞭に表示しなければならないと規定していますが例によってその具体的な明瞭表示の方法については企業会計原則上何も規定してされていません。
しかし一般的にはその明瞭表示のための具体的な方法は次の二つであると解されています。
- 明瞭表示
- 適正開示
明瞭表示
明瞭表示とは、財務諸表を区分表示したり、みやすい配列法、みやすい科目の分類法を採用するなどして財務諸表の概観性に考慮することです。
適正開示
適正開示とは、財務諸表本体からは明らかにされない重要な会計方針、重要な後発事象などを財務諸表に付随する注記として開示することです。
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