一般原則五、継続性の原則
企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
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継続性の原則
継続性の原則とは、企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続は毎期継続して適用しなければならないことを要請する原則です。
例えば会計方針を自由に変更することが認められていたとすると、会計方針の変更により操作的にある会計期間には利益を少なめに計上し、またある会計期間には利益を多めに計上するというようなことが可能となってしまいます。さらにその結果、財務諸表の期間比較性が損なわれてしまいます。
したがって企業がいったん採用した会計方針、会計処理の原則や手続きは毎期継続して適用することが必要とされます。
ただし、正当な理由がある場合には会計処理の変更も認められています。
正当な理由
会計方針の変更が認められる正当な理由としては、取扱品目の変更、経営組織の変更、大規模な経営方針の変更、急激な貨幣価値の変動、関連法令等の改廃といったものがそれに該当します。
利益操作目的でなければ会計処理の変更はOKということです。
理解度チェック!その1
企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合です。
このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の(1)____を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになります。
従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、(2)____により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければなりません。
なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に(3)__しなければなりません。
解答は↓です。
理解度チェック!その2
減価償却資産の耐用年数の見積もりが間違っていたため正しい耐用年数に変更する場合であっても継続性の原則により認められない?解答は↓です。
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