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企業会計原則の解説


貸借対照表原則一、貸借対照表の本質
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。


貸借対照表の本質

貸借対照表とは、ある一定時点においてその企業に存在するすべて資産及び負債と、その差額としての資本を表示する報告書です。これを貸借対照表完全性の原則と呼ぶことがあります。

また貸借対照表は、企業が事業活動を営むにあたりどれだけの資金を外部から調達し、そしてその調達した資金をどのような事業活動に投下し運用しているのかという、企業の財政状態を表している表でもあります。


財政状態

ちなみに財政状態とは、銀行や株主から銀行借入金や資本金として調達している資金と、その調達した資金をどのような事業に投下し運用しているのかという資金の調達源泉と運用形態のことを指します。


貸借対照表完全性の原則の例外

企業会計の目的は、企業外部の利害関係者に会計情報の提供を行い、利害関係者の判断を誤らせないことにあります。そのため、利害関係者の判断に影響を及ぼさない程度に重要性の乏しい取引については、本来の厳密な会計処理によらないで、他の簡便な方法によることが明瞭性の原則により認められています。

その結果、簿外資産・簿外負債が生じたとしても、それは正規の簿記の原則に従って会計処理された結果作成された正確な会計帳簿とみなされます。

これは重要性の原則により貸借対照表完全性の原則の例外として認められています。





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