金融商品に関する会計基準14
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法(注5)に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。
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一般的には、受取手形、売掛金、貸付金等の債権については市場がない場合が多く、客観的な時価を測定することは困難であると考えられます。したがって「金融商品に関する会計基準」では、原則として債権を時価評価しないこととしました。
また債権の取得は債権金額と取得価額とが異なる場合があり、この差異が金利の調整であると認められる場合には、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であると考えられます。したがって、「金融商品に係わる会計基準」では、このような債権については償却原価法(※1)を適用し、当該加減額を受取利息に含めて処理することとしました。
なお、債権はその取得後、債務者の財政状態及び経営成績の悪化等により債権の実質価額の減少する場合があり、このような場合については、貸倒見積高を算定(※2)し、これを債権の貸借対照表価額から控除することとしています。
(※1)償却原価法について
償却原価法とは、債権又は債券を債権金額又は債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいいます。
(※2)貸倒見積高の算定
貸倒見積高の算定についての詳細はこちらをご覧下さい。
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