時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。 (1) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。 (2) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
本来であれば時価をもって貸借対照表価額とすべき有価証券と分類されるような有価証券であっても、市場価格がなく客観的な時価を把握することができない有価証券(市場価格のない有価証券)について「金融商品に関する会計基準」は、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとしています。
市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。