子会社株式及び関連会社株式の評価方法
金融商品に関する会計基準17
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
時価が著しく下落した場合
子会社株式及び関連会社株式のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。
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