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真実性の原則


一般原則一、真実性の原則
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。



真実性の原則とは

真実性の原則は、企業が報告する会計情報(財務諸表)が客観的な取引事実に基づいた真実なものでなければならないことを要請する原則で、粉飾が絶対に許されるものではないことを意味しています。

企業には多くの利害関係者がいて、それぞれの立場で意思決定を行っています。その判断のよりどころとなる財務諸表の会計情報が真実のものでなければ会計自体の存在意義が疑われてしまいます。

したがって真実性の原則は企業会計の究極目標といえ、企業会計原則のその他の原則を総括する最高規範とされています。

なお真実性の原則でいう真実とは、自然科学でいうような絶対的な真実ではなく、後述しますが相対的な真実であるといわれます。

また真実性の原則は、それ自体なにも具体的な会計処理の方法を示しておらず、真実性の原則でいう真実が何なのかという点については何ら指針を与えていません。

しかし一般的には、真実性の原則以外の他の一般原則、損益計算書原則及び貸借対照表原則への準拠を要請することを通じ、それらに準拠して作成された財務諸表の会計情報を真実であるとみなすという意味での真実を真実性の原則は要請していると解釈されます。



相対的真実

企業会計は、記録(過去の記録)と慣習(会計処理の選択容認性)と判断(会計担当者の主観的判断)という、極めて主観性の強い要素に基づき成り立っています。

そのため同一の会計事実であっても、ある企業とまた別のある企業とでは必ずしも同一の会計結果となるとは限りません。

したがって必然的に企業会計における真実とは絶対的な真実とはなりえず、相対的な真実でしかないことになります。



その他の相対的真実といわれる根拠

また、真実性の原則が相対的真実といわれる理由としては上記のような会計計算の限界という理由以外に、会計の技術的な側面と、会計の歴史性の側面からも説明がされます。



会計の技術的な側面

今日の企業会計は人為的に区切られた会計期間を設定し、その会計期間内における損益計算(期間損益計算)を目的としていますが、この期間損益計算においては減価償却費の計算など必然的に予見計算が介入します。

そのため唯一絶対の会計計算を行うことは不可能です。したがって真実性の原則における真実も相対的な真実とならざるをえません。


会計の歴史性な側面

企業会計は利害関係者に対する会計情報の提供を目的とするものであり、利害関係者の意思決定に役立つ会計情報を提供することが最も大切なことです。そのため企業をとりまく環境や状況の変化に応じて企業会計の報告内容というものも変化していくものです。

したがって企業会計の報告内容がいつの時代においても同一であるはずはなく、いつの時代にも通用する真実な報告などあり得ませんから真実性の原則における真実も相対的な真実とならざるをえません。



絶対的真実

ちなみに絶対的真実とは、ある一定時点において企業に存在する全ての財産及び全ての債務をその時々の客観的な価額によって評価することで貸借対照表によって開示される企業の真正な財産状態のようなものがそれに該当します。

また絶対的真実でいう真実とは唯一にして絶対のものでありとても厳格な考え方です。




理解度チェック!(真実性の原則)

企業会計は、企業の(1)____及び(2)____に関して、(3)__な報告を提供するものでなければならない。

(1)の空欄に入る単語を選択しなさい。
 1.財政状態
 2.財産
 3.キャッシュフロー

(2)の空欄に入る単語を選択しなさい。
 1.経営成績
 2.売上高
 3.利益

(3)の空欄に入る単語を選択しなさい。
 1.事実
 2.有用
 3.真実


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 ▽ 解 答
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 (1)1.財政状態
 (2)1.経営成績
 (3)3.真実








企業会計原則の詳細な解説CONTENTS


一般原則

真実性の原則 (企業会計の最高規範、相対的真実)
正規の簿記の原則 (網羅性・立証性・秩序性)
資本・利益区別の原則 (適正な期間損益)
明瞭性の原則 (明瞭表示と適正開示)
継続性の原則 (会計方針の継続適用とその例外)
保守主義の原則 (会計慣行の容認と過度の禁止)
単一性の原則 (実質一元・形式多元)

損益計算書原則

損益計算書の本質 (当期業績主義と包括主義)
発生主義の原則 (発生主義会計と実現主義)
総額主義の原則 (費用・収益の総額表示)
費用収益対応の原則 (発生源泉別分類と対応表示)
損益計算書の区分 (営業・経常・純損益)
営業損益計算の区分 (営業利益の計算)
経常損益計算の区分 (経常利益の計算)
純損益計算の区分 (当期純利益の計算)
当期未処分利益の計算 (実務上廃止)
実現主義の原則 (収益は確実なものだけ)
売上総利益 (企業の競争力の源泉)
営業利益 (企業本来の営業活動の成果)
経常利益 (正常な収益力)
税引前当期純利益 (期間的処分可能利益)
当期純利益 (法人税コストを差引いた後の利益)
当期未処分利益 (実務上廃止)

貸借対照表原則

貸借対照表の本質 (財政状態、貸借対照表完全性)
総額主義の原則 (資産・負債・資本の総額表示)
繰延資産の計上 (用益潜在力、期間損益計算)
貸借対照表の区分 (資産・負債・資本)
貸借対照表の配列 (流動・固定)
資産の貸借対照表価額 (取得原価主義と費用配分)
たな卸資産の評価 (たな卸資産の定義と評価方法)
有形固定資産の評価 (固定資産の定義と評価方法)
無形固定資産の評価 (無形固定資産の定義と評価方法)

注解

重要性の原則の適用 (重要性の原則の二側面)
重要な会計方針の開示 (注記情報の必要性)
重要な後発事象の開示 (後発事象の定義と開示)
継続性の原則について (継続性の原則の前提)
保守主義の原則について (過度な保守主義の禁止)
実現主義の適用について (実現主義の例外)
委託販売 (委託販売における収益認識)
予約販売 (予約販売における収益認識)
試用販売 (試用販売における収益認識)
割賦販売 (割賦販売における収益認識)
工事収益について (長期請負工事の収益認識)
工事進行基準 (実現主義に対する工事進行基準)
工事完成基準 (実現主義と工事完成基準)
繰延資産 (繰延資産の定義)
引当金について (引当金の定義)

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