債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法により算定する(注9)
。
(1) 一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。
(2) 貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。
① 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額につ
いて債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法
② 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積る
ことができる債権については、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受
取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引い
た金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
(3) 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする(注10)
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