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金銭信託、デリバティブ等の評価方法

2009.8.1

運用を目的とする金銭信託

金融商品に関する会計基準24

運用を目的とする金銭の信託(合同運用を除く。)は、当該信託財産の構成物である金融資産及び金融負債について、本会計基準により付されるべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する(注8)。


運用を目的とする金銭信託については、企業が当該金銭信託に係る信託財産を構成する金融資産及び金融負債を運用目的で間接的に保有しているものと考えられます。

また、金銭の信託契約の満了時に、当該金銭の信託に係る信託財産又はそれを時価により換金した現金により支払を受ける場合、投資者及び企業双方にとって意義を有するのは信託財産の時価であるとも考えられます。

したがって、運用を目的とする金銭の信託の貸借対照表価額は、信託財産を構成する金融資産及び金融負債のうち時価評価が適切であるものについて、その時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理することとされています。



デリバティブ取引により生じた正味の債権等

金融商品に関する会計基準25

デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。


デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得たり、または損失を被るものであり、投資者及び企業双方にとって意義を有する価値は当該正味の債権又は債務の時価に求められると考えられます。

したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、時価をもって貸借対照表価額とすることとされています。

また、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の時価の変動は、企業にとって財務活動の成果であると考えられることから、その評価差額は、後述するヘッジに係るものを除き、当期の損益として処理することとされてすます。



金銭債務

金融商品に関する会計基準26

支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とする。ただし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法(注5)に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。

支払手形、買掛金、借入金その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とします。

社債は、社債金額をもって貸借対照表価額とします。なお、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、当該差額に相当する金額を資産又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法で償却しなければなりません。





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