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複式簿記と青色申告との関連

複式簿記により作成された会計帳簿は青色申告という税務上の優遇の適用を受けるために必要な会計帳簿の要件を満たします。

個人事業者が青色申告の適用を受けて複式簿記により会計帳簿を作成して一定の要件を満たすと所得計算上、65万円の控除が認められるためかなり大きいです。


青色申告の適用手続き

なお、青色申告の適用を受けるためには一定の手続きが必要となります。


  1. 青色申告承認申請書を所定の日までに提出
  2. 複式簿記により会計帳簿を作成(会計ソフトを使えばOK)
  3. 帳簿の備え付け(会計ソフトを使えばOK)
  4. 帳簿を一定期間保存(会計ソフトを使えばOK)

65万円控除

青色申告の適用を受けると各種優遇を受けることができますが、65万円控除の適用を受けるためには確定申告書に貸借対照表損益計算書を添付する必要があります。

その場合の貸借対照表と損益計算書の様式は税務署が配布している確定申告書用紙となります。

申告書作成ソフトからプリントアウトもできますが配布されている確定申告書用紙に手書きで問題ないです。


 

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